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この規則(以下「規則」という。)は、株式会社クラウドネイティブ (以下「会社」という。)と株式会社クラウドネイティブの従業員(以下「従業員」という。)が相互協力して企業の目的を達成するとともに、従業員が安心して働くことができるよう必要な労働条件および規律を定めたものである。

第1章 総 則

第1条(目的)

1 この規則は、従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則及びこれに附属する諸規程等に定めのない事項については、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、その他の法令の定めるところによる。

第2条(従業員の種類)

本規則中での「従業員」とは次の5種類の者をいう。

  1. 正社員(期間の定めのないもの)
  2. 嘱託社員(60歳以降再雇用されたもの)
  3. 契約社員(期間の定めのあるもの)
  4. パートタイマー(継続的に勤務するもの)
  5. アルバイト(短期または断続的に勤務するもの)

第3条(適用範囲)

この規則は、会社に勤務する全ての従業員に適用する。ただし、正社員以外の者について、その就業に関し必要な事項を個別に結ぶ雇用契約またはその者に適用する特別の規程により定めた場合はその定めによる。

第4条(規則遵守の義務)

会社及び従業員は、この規則及びこの規則の附属規程を遵守し、相互に協力して円滑な事業の運営に努めなければならない。

第2章 採用及び異動

第5条(採用)

1 会社は、就職を希望する者の中から、書類及び面接選考、筆記試験等会社の定める選考手順により選考の上、適格者を従業員として採用する。

2 従業員として会社に入社を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

第6条(採用時の提出書類)

1 従業員として採用された者は、入社の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。

  1. 給与所得者の扶養控除申告書及び扶養家族申請書
  2. 年金手帳(加入該当者)
  3. 雇用保険被保険者証(前職がある場合・加入該当者)
  4. 賃金振込口座申請書
  5. 源泉徴収票(入社年に前職がある場合)
  6. その他会社が必要と認めたもの