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この規則(以下「規則」という。)は、株式会社クラウドネイティブ (以下「会社」という。)と株式会社クラウドネイティブの従業員(以下「従業員」という。)が相互協力して企業の目的を達成するとともに、従業員が安心して働くことができるよう必要な労働条件および規律を定めたものである。

第1章 総 則

第1条(目的)

1 この規則は、従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則及びこれに附属する諸規程等に定めのない事項については、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、その他の法令の定めるところによる。

第2条(従業員の種類)

本規則中での「従業員」とは次の5種類の者をいう。

  1. 正社員(期間の定めのないもの)
  2. 嘱託社員(60歳以降再雇用されたもの)
  3. 契約社員(期間の定めのあるもの)
  4. パートタイマー(継続的に勤務するもの)
  5. アルバイト(短期または断続的に勤務するもの)

第3条(適用範囲)

この規則は、会社に勤務する全ての従業員に適用する。ただし、正社員以外の者について、その就業に関し必要な事項を個別に結ぶ雇用契約またはその者に適用する特別の規程により定めた場合はその定めによる。

第4条(規則遵守の義務)

会社及び従業員は、この規則及びこの規則の附属規程を遵守し、相互に協力して円滑な事業の運営に努めなければならない。

第2章 採用及び異動

第5条(採用)

1 会社は、就職を希望する者の中から、書類及び面接選考、筆記試験等会社の定める選考手順により選考の上、適格者を従業員として採用する。

2 従業員として会社に入社を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

第6条(採用時の提出書類)

1 従業員として採用された者は、入社の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。

  1. 給与所得者の扶養控除申告書及び扶養家族申請書
  2. 年金手帳(加入該当者)
  3. 雇用保険被保険者証(前職がある場合・加入該当者)
  4. 賃金振込口座申請書
  5. 源泉徴収票(入社年に前職がある場合)
  6. その他会社が必要と認めたもの

2 前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、第40条に定める制裁の規定を適用する場合がある。ただし、やむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。

3 入社に際し、履歴を偽りまたは不実の陳述をしたものは、採用を取り消す

ことがある。

4 会社に提出した書類の内容につき異動があった場合は、そのつど速やかに

届け出なければならない。

第7条(労働条件の明示)

1 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、労働条件通知書の交付および就業規則を周知して、労働条件を明示する。

2 前項の書面により明示する事項は、次の事項である。

  1. 労働契約の期間に関する事項(有期雇用者で更新がある場合、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を含む。)
  2. 就業の場所、従事する業務の内容に関する事項
  3. 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由も含む。)

3 前項のほか、パートタイマーについては次の事項を追加して文書により労働条件を明示する。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

第8条(試用期間)

1 新たに採用した者について、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし、一定の経験を有する者などには会社の判断で試用期間を短縮する

2 新たに採用した従業員について、3か月間の試用期間で採用決定しないときは、試用期間を3か月限度にて延長することがある。

3 試用期間中、または試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる等次条の規定に該当する者については、第36条の解雇予告の手続きに従い解雇する。

4 試用期間は勤務年数に通算する。

第9条(試用期間中の解雇)

試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間の途中である場合でも解雇する。

  1. 以下の場合のように、正当な理由のない欠勤・遅刻・早退を繰り返す場合
  2. 勤務態度・業務遂行能力・適性等に問題があり、従業員としての適格性がないと会社が判断した場合
  3. 第35条に定める解雇事由または、第40条に定める懲戒解雇事由に該当した場合
  4. 私傷病による休業が1か月以上にわたった場合
  5. 採用決定者の提出書類を所定期日までに提出しなかった場合(会社の承認を受けて期日を延期された場合を除く)
  6. 業務遂行に支障となる既往症を隠していたことが判明した場合
  7. 試用期間中に第3章の服務規律等違反があった場合、またその内容が軽微であっても改善の見込みがない場合
  8. その他前各号に準ずる程度の事由がある場合

第10条(人事異動)

1 会社は業務上の必要がある場合、配置転換、転勤、または従事する職務内容の変更、もしくは関連会社等への出向または転籍を命ずることがある。

2 前項の命令を受けた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

3 前項の規定にかかわらず、転籍を命ずる場合には原則として本人の同意を得るものとする。

4 会社は出向または転籍を命ずるに際し、その出向・転籍先での労働条件等については本人の意向を聴き、個別に定めるものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、会社が経営危機に陥っている場合には、整理解雇を回避するために、従業員に転籍を命ずることがある。当該従業員は正当な理由なくこれを拒んではならない。

6 従業員の職制上の職位、資格等級はその者の能力、態度、成果等により決定する。なお、それらが不適当と認められる場合は適宜、見直しを実施し、昇進・昇格または降職・降格を行う。

7 異動する際は業務の引き継ぎを完了させ、会社指定の期日までに赴任しなければならない。

第11条(出向先における人事賞罰)

1 出向者の出向先における異動及び役付任命については、出向先の定めるところによる。

2 会社は、出向者に対し出向先の定めるところにより、解雇の場合を除き懲戒を行うことがある。なお、出向者に対し出向先において出向先の懲戒解雇基準に該当する行為があったときは、会社に復帰を命じた後、会社就業規則に基づき、措置するものとする。

第3章 服務規律

第12条(服務の原則)

1 従業員は、従業員相互に協力して職責を遂行するとともに、顧客、社内の人間、会社と関係する人間、地域社会など接する相手の立場に立って考え、他人に迷惑をかけないように努めなければならない。また、職場を大切にし、その秩序の保持に努めなければならない。

2 従業員は、自己の職務につき、誠意と真心と責任感を持って全うしなければならない。関係者の同意無く他人に自己の職務を任せてはならない。

3 従業員は、会社の運営、自己または他の従業員の職務などについて、第三者的な立場で批判を行ったり他者の責任にしたりせず、自己の問題として真摯に考え、積極的に会社の発展向上のために行動しなければならない。

4 従業員は、報告・連絡・相談を重視し、個人ではなく組織人であることを自覚して行動しなければならない。

5 従業員は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)を不当に利用してはいけない。また反社会的勢力の維持・運営に関与するなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき密接な関係をもってはいけない。

6 従業員は、業務上外にかかわらず、会社や構成員の信用を損なうような社会的問題行為となる法令違反をしないようにしなければならない。

第13条(遵守事項)

1 従業員は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 勤務中は業務に専念すること。
  2. 無断欠勤・無断遅刻など周囲の信頼を失う行動をしないこと。
  3. 許可なく会社から付与されている備品、金銭、その他の物品を他人に貸与したり、私用に供しないこと。
  4. 業務に関し、不正不当に金品、接待を要求したり、授受したり、与えたりしないこと。
  5. 業務上知り得た会社の業務の方針、重要事項等の社内機密(取引先・顧客データ等を含む)、個人情報を漏らしたりしないこと。(退職後においても同様とする。) また、雑談などから当該内容を外部の人に察知されないよう気を配ること。
  6. 会社の命令及び規則に違反しないこと 業務上の指示及び計画を無視しないこと。
  7. 顧客、取引先及び他の従業員のひんしゅくを買うような行動等はしないこと。
  8. 酒気を帯びて勤務する等就業に適さない状態で業務に服さないこと。
  9. 会社に許可なく、他の会社に籍を置いたり(役員への就任、アルバイト、パートも含む)、自ら事業を営んだりしないこと。
  10. 常に健康に留意し、積極的な態度で業務に精励すること。
  11. 勤務時間中に、政治活動・宗教活動その他これに類する行為をしないこと。
  12. 注意事項、連絡事項、伝達事項は見落としたり聞きもらしたりしないこと。
  13. 自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。
  14. 会社業務にかかわる情報・資料を傷つけたり、紛失したり、消去・持ち出しをしないこと。
  15. 顧客データ等の管理を厳にすること。また、本来の目的をこえて利用しないこと。
  16. 整理整頓に努め、常に清潔に業務環境を保つようにすること。
  17. 業務に必要な場合や会社から許可された場合を除き、ホームページ、メール、ブログ、動画投稿サイト、インターネット掲示板、ソーシャルネットワークを用いたコミュニケーション等において、顧客と関係者や、会社、関係先に関わる言動を原則として行わないこと。顧客と関係者や、会社、関係先の情報であると推知できる言動も同様とする。
  18. 従業員同士で金銭の貸し借りをしないこと。
  19. その他従業員としてふさわしくない行為を行わないこと。

2 会社の業務に関して次の事項に掲げる事項については、あらかじめ会社の指定する者の許可を受けなければならない。

  1. 重要な契約の締結をするとき
  2. 重大な訴訟の提起をするとき
  3. 営業外の不動産の売買、担保差入、その他の処分などをするとき
  4. 直接営業に関係のない一切の売買行為、金銭の貸借、支払いや保証に関する行為をするとき
  5. 投資、融資、融通手形の授受などをするとき
  6. 多額の営繕、寄付、その他常例でない多額の経費支出が見込まれるとき
  7. 定められた限度を超える売買をするとき
  8. 決算に関する重要な事項を行うとき

第14条(ハラスメントの防止)

1 職場または業務に関連する場所において、性的いやがらせ(セクシュアルハラスメント)、精神的・身体的いやがらせ(パワーハラスメント)、その他ハラスメント に当たる行為をしないこと。

2 ハラスメントに対する苦情を受け付ける窓口を会社に設置する。窓口は、コンプライアンス委員会とする。ハラスメントを受けた場合(ハラスメントを見かけた場合およびハラスメントに該当すると思われる場面を見かけた場合を含む)には、当該窓口に相談することができる。

3 ハラスメントに当たる行為を行った従業員は、第40条に定める制裁の対象とする。

4 ハラスメントの調査等に関係した者は、これにより知りえた秘密を漏らしてはならない。

第15条(競業避止義務)

1 従業員は、在職中及び退職後を通じて、業務上必要な場合を除き、会社の重要な秘密を外部に漏らしたり、業務外の目的に使用したりすることはできない。

2 従業員は、在職中及び退職後を通じて、書面による会社の承諾なしに、前項の秘密を利用して競業的行為を行うことはできない。

3 従業員が退職後1年の間に、会社の書面による承諾なしに、同一市区町村内で同業他社に就職(役員へ就任すること、非常勤として勤務することを含む)、または同一地域内でみずから同一業種の営業を営んだ場合は、損害を賠償させることがある。

第4章 勤務

第1節 労働時間・休憩及び休日

第16条(労働時間)

1 「労働時間」とは、会社の指揮命令の下で実際に業務に従事している時間をいい、1日の労働時間は、始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間等の不就労時間を控除した時間を言う。

2 「始業時刻」とは、会社の指揮命令による作業を実際に開始した時刻をいい、勤務場所に出勤した出勤時間とは区別する。

3 「終業時刻」とは、会社の指揮命令による作業を実際に終了した時刻をいい、勤務場所から退勤した退勤時間とは区別する。

4 会社の許可を得ずして時間外労働又は休日出勤しても、会社は原則としてこれを労働時間として扱わない。

5 従業員が始業時刻までに出勤していたとしても、始業時刻までに作業を開始しなかった場合、会社はその従業員に対し、遅刻の取り扱いをすることがある。

第17条(勤務時間及び休憩時間)

1 従業員の始業、終業及び休憩の時刻は、次のとおりとし、実勤務時間は8時間とする。

始業 午前10時00分 終業 午後7時00分

休憩 1時間

2 休憩は自由に行い、自由に利用できる。

3 始業・終業時刻・休憩の時刻は、業務の都合によりあらかじめ当該従業員に通知して変更することがある。

4 前条の規定にかかわらず、フレックスタイム制に関する協定を締結したときは、その対象従業員について、始業・終業の時刻はそれぞれ従業員が自主的に決定したところによる。

5 フレックスタイムに関するその他の事項は、第1項の労使協定に定めるところによる。

第18条(休 日)

1 所定休日は次のとおりとする。

2 所定休日のうち労働基準法第35条により4週のうち4日を法定休日とするものとし、その起算日は新年度の最初の日曜日が含まれる週とする。

第19条(時間外、休日及び深夜労働)

1 業務の都合により、第18条の所定労働時間を超え、又は前条の所定休日及び午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。

2 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性または18歳未満の者が請求した場合には、法定の労働時間を超える時間外及び法定休日労働を命じない。

3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育または要介護状態にある家族の介護をしている従業員から請求があった場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、法定労働時間を超える時間外勤務は、1か月24時間、1年150時間以内とする。

4 従業員で3歳未満の子と同居し、養育する者で申し出て所定外労働の免除を受けている者には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

5 法定の労働時間を超える所定外労働および法定休日労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外労働・休日労働に関する労使協定の範囲内とする。